豊島区の交通事故・建築トラブルの法律相談|池袋若葉法律事務所

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弁護士紹介

弁護士 佐藤 勉 (東京都出身)

1962年
法政大学法学部法律学科卒業
1971年
弁護士登録(第二東京弁護士会)
1976年
東京都豊島区法律相談員
1981年
佐藤勉法律事務所開設
1984年
東京地方裁判所民事調停委員
1995年
東京地方裁判所(民事22部借地非訟)鑑定委員
1998年
東京家庭裁判所家事調停委員(参与員)
2000年
人権擁護委員(東京都豊島区)
2011年
東京都豊島区選挙管理委員
2016年
池袋若葉法律事務所設立に参加

弁護士 佐藤 生 (東京都出身)

1995年
早稲田大学法学部卒業
2005年
弁護士登録(第二東京弁護士会)
2014年
都内の法律事務所を経て「佐藤生法律事務所」開業
2016年
「池袋若葉法律事務所」開設に合流

弁護士 内山知子 (滋賀県出身)

1991年
関西学院大学文学部仏文学科卒業
1994年
大阪大学大学院言語文化研究科中退
2005年
弁護士登録(第二東京弁護士会)
2006年
「佐藤勉法律事務所」入所
2016年
「池袋若葉法律事務所」開設に合流

サポートの特徴

全国出張に対応

全国出張に対応

お怪我や精神的なショックなどで、外出が難しい方など、ご来所が困難な方には、ご自宅やご近所のカフェなどでの面談も実施しております。出張相談料が発生する場合があります。事前にご相談ください。まずはお気軽にご相談ください。

休日・夜間相談可能

休日・夜間相談可能

土日祝日や夜間のご相談にも対応しております。事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。

電話相談OK

電話相談OK

遠方にお住まいの方、「いきなり相談に行くのはためらってしまう…」という方はまずは、お電話にてご相談ください。弁護士が、あなたのご状況を伺います。※詳しいご相談は、対面相談をおすすめしております。

重点取扱い案件

  • 示談交渉
  • 後遺障害等級認定
  • 損害賠償請求
  • 自賠責保険金の請求
  • 交通事故裁判

強み

  • ご自分で交渉するのは多くの困難を伴いますが、弁護士が代理することで交渉/手続きを全てお任せいただけます。
  • 相談者とのコミュニケーションを何よりも大切にしております。
弁護士特約もご利用いただけます
自動車保険に弁護士特約がついていらっしゃる方は、ご利用が可能ですので、ご相談までに加入されている任意保険の内容をご確認ください。

加害者の勤務先会社から賠償金の支払いを受けた件 加害者の勤務先会社から賠償金の支払いを受けた件 依頼主 60代 男性

  • ご相談内容 ご相談者様によると、交差点で赤信号で停車していたところ、追突されたが、加害者が現場では自分で賠償すると言っていたのに、その後、何も連絡してこず、こちらから連絡しても応答がない、勤務先に聞いたところ加害者は事故後退職して今は連絡がつかないとのことでした。なお、加害者はまだ若く、賠償するお金もなさそうだったとのことでした。
  • 解決内容 加害者の運転していた車がトラックだったとのことでしたので、おそらく勤務先の所有であろうと考え事故証明書の加害者運転車両の登録番号から所有者を調べると会社の所有名義でした。そのため、事故時に加害者が勤務していた会社であろうと考え、その会社に賠償請求をして、賠償金を支払ってもらうことができました。
  • 弁護士からのアドバイス 交通事故の加害者本人が若く資力がない、任意保険契約がない、と言った場合、加害者本人以外にも賠償責任を問える場合があります。交通事故に遭ってしまったら弁護士までご相談ください。

後遺障害等級が、異議申立により、14級から12級に上がった件
					後遺障害等級が、異議申立により、14級から12級に上がった件 依頼主 40代 男性

  • ご相談内容 ご相談者様は、タクシーに乗車中に他の車に衝突され、通院しリハビリも受けたものの手足に痺れが残るなどの後遺症が残ったけれども加害者の保険会社から後遺障害等級は14級であるとの認定結果が出たが納得行かない、とのことでした。
  • 解決内容 受任後、ご相談者様の通院先のお医者さんから意見を伺い、また診断書を書いてもらい、またご本人様からも事故の前後での日常生活の変化やご商売上の不自由さなどを聞き取り陳述書にまとめて、異議申し立てをしました。結果として後遺障害等級を14級から12級に上げることができました。
  • 弁護士からのアドバイス 後遺障害等級認定の結果に満足できない場合には一度ご相談ください。

過失相殺の割合が争いとなり高等裁判所で解決した件
					過失相殺の割合が争いとなり高等裁判所で解決した件 依頼主 40代

  • ご相談内容 本件は、ご相談者様が交差点を直進しようとしたところ対向車線から右折してきた車に衝突されたとの件でした。ご相談者様は、この事故により大けがを負われ、大きな後遺症が残り、今後仕事にも差しさわりがでるとのことでしたが、加害者側の保険会社からの提示内容では過失相殺割合にも、また提示賠償金額にもとても納得が行かないとのことでした。
  • 解決内容 私は受任後、引き続き示談交渉を行いましたが過失割合について折り合いがつかず訴訟を起こしました。第一審ではほぼ私の主張する過失割合にて和解の提案がありましたが、加害者側が応じず、勝訴判決を得ました。しかしながら、加害者が更に控訴してきたため高等裁判所に行くことになりました。結局、高等裁判所では、第一審判決どおりの和解が成立しました。
  • 弁護士からのアドバイス 交通事故の場合ほとんどが示談交渉で解決します。しかしながら、中には訴訟を起こさなければ解決しない場合もあります。特に、賠償金額が大きい場合や、過失割合でもめている場合には訴訟を起こさなければ解決しない場合があると思われます。加害者が応じないという場合には、安易に妥協せず、弁護士にご相談ください。

料金

相談料
30分ごとに5,500円 (初回30分無料)
着手金
110,000円~
報酬金
得られた金額に応じます。

※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますでの、お気軽にご相談ください。※全て税込表記となっております。

サポートの特徴

全国出張に対応

全国出張に対応

お怪我や精神的なショックなどで、外出が難しい方など、ご来所が困難な方には、ご自宅やご近所のカフェなどでの面談も実施しております。出張相談料が発生する場合があります。事前にご相談ください。まずはお気軽にご相談ください。

休日・夜間相談可能

休日・夜間相談可能

土日祝日や夜間のご相談にも対応しております。事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。

重点取扱い案件

  • 建物明渡、立退き
  • 賃料減額
  • 土地の境界線争い
  • 不動産売却
  • 欠陥住宅

強み

  • スポット案件から顧問契約まで対応しています。
  • 取引先との間のトラブルは、状況によって様々ですので、ケースバイケースで対応いたします。
  • 相談者とのコミュニケーションを何よりも大切にしております。

新築住居引渡しから約10年以上経過後に、建物の瑕疵について請負業者の
					責任が認められた事例
					新築住居引渡しから約10年以上経過後に、建物の瑕疵について請負業者の 責任が認められた事例 依頼主 60代 男性

  • ご相談内容 依頼者者が、私の元へご相談に来られたのは新築家屋の引渡しを受けてから10年以上経過してからでした。ご相談の内容は、念願のご自宅を新築したものの、引渡し後から柱の本数や太さが注文と違う事など、新築家屋に注文と違うところが多々あるため、方々の弁護士に相談し、依頼もしたが、請負業者側から跳ねつけられ続けてきたけれども、念願の新築だったのに注文と違う建物を作られてしまったことにどうしても納得がいかない、とのことでした。
  • 解決内容 最初に相談を伺った際には、注文と違う点があったとしてもすでに瑕疵担保責任(改正後民法では「契約内容不適合責任」)の期間制限を超えており請求は困難だろうと考えました。しかし、それでも協力して下さる建築士の先生を探して、ともにご自宅を拝見させていただくと、確かに設計図面と違っているところが多々あることがわかりました。さらに重大な耐火上の設備を欠く建築基準法違反があることが判明しました。そこで、引渡しからすでに10年以上経過していることから、多くの点について瑕疵担保責任の追及は困難だとしても、耐火上の問題は、最高裁が請負業者に不法行為責任を認めた「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に当たると考え、訴訟を提起し、請負業者の責任を追及しました。結果として、裁判所も耐火上の問題が最高裁の言う瑕疵に当たるとの考えを示し、請負業者が賠償金を支払う形で和解が成立し、賠償金をえることができました。
  • 弁護士からのアドバイス 本件は、引渡しから10年以上経過しており、注文と違う点について請負業者の責任を追及することは通常は困難な事例でした。 しかしながら、協力して下さった建築士の先生が何度も現地に足を運んでくださり問題点を発見して下さったことから何とか賠償金を得ることができました。引渡しを受けた新築のご自宅に注文と違うのではないか、などのご疑問がある場合には、是非早めにご相談ください。

家主から建物が老朽化し取壊す必要があるとして契約解除の申入れを受けた
					ことに対し、移転費用などの支払いを受けたうえで契約解除した件
					家主から建物が老朽化し取壊す必要があるとして契約解除の申入れを受けたことに対し、移転費用などの支払いを受けたうえで契約解除した件 依頼主 60代 女性

  • ご相談内容 ご相談者様は、賃貸建物に数十年間居住していましたが、大家から建物が古くなったから取壊すので、退去してほしいと言われたものの、お住まいの地域から離れたくないし、かといって近くに引っ越そうにもまとまったお金がなく、引越ししようがない、とのことで相談にいらっしゃいました。
  • 解決内容 建物を調べてみると、確かに築年数はかなり経っていましたが、まだまだしっかりとしていて、すぐに取壊す必要がないことが分かりました。そこで、大家側に解約の理由が無いことを主張すると、大家は、実は取壊したのちに遊興施設を造る計画があると言い出しました。そのため、立退料として、引越費用とその後数カ月分の家賃相当額の支払いを受けて賃貸借契約を合意解除しました。
  • 弁護士からのアドバイス 賃貸家屋が「老朽化」して取壊しが必要になると賃貸借契約は終了し、借主は出ていかなければならなくなってしまいます。
    しかし、今回の建物は、実際に調べてみると、確かに築後かなりの年数は経っていましたが、しっかりとしたつくりでとても「老朽化」したとは言えない状態でした。古い賃貸建物にお住まいの場合、大家は「老朽化」を理由に契約解除明渡を迫ることが多々あります。しかし、そのような場合でもすぐに諦めずにご相談ください。

料金

相談料
30分ごとに5,500円 (初回30分無料)
着手金
110,000円~
報酬金
220,000円~

※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますでの、お気軽にご相談ください。※全て税込表記となっております。

サポートの特徴

全国出張に対応

全国出張に対応

「実家がかなり離れた場所にある」「体が悪くて現地の裁判所まで行けない」などの場合は、全国へ出張してスムーズな解決を目指します。出張相談料が発生する場合があります。事前にご相談ください。

出張相談対応可能

出張相談対応可能

ご年配の方やお体が不自由な方のために、出張相談も実施しております。出張相談料が発生する場合があります。事前にご相談ください。

休日・夜間相談可能

休日・夜間相談可能

土日祝日や夜間のご相談にも対応しております。事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。

重点取扱い案件

  • 遺産分割協議
  • 遺言書作成
  • 不動産相続
  • 遺留分減殺請求
  • 財産管理
  • 相続放棄
  • 各種相続手続

強み

  • 不動産の相続登記(相続した財産の名義変更)についても、対応させて頂きます。
  • 緊急のトラブル時にも迅速に対応します。
  • それぞれのケースに応じた財産管理や遺産承継を実現いたします。

相続財産としての不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人が金銭を受領 して分割した例 相続財産としての不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人が金銭を受領 して分割した例 依頼主 50代 男性

  • ご相談内容 私たち兄弟の父親が数年前に死亡しました。父親は不動産を持っていましたが、その不動産には父親の後妻の子が住み、一部を他人に貸して賃料を得ています。この不動産について、私たち兄弟の相続分を分けてもらいたいのですが、後妻の子は、「住み続けたい」の一点張りで分割の協議にも応じません。
  • 解決内容 後妻の子を相手方として遺産分割調停を行いました。調停では相手方がどうしても転居を拒んだため、不動産は後妻の子が単独で相続ずる代わりに、不動産の査定価格からご兄弟様方の相続分に応じた金員の支払を受けるというないようで和解が成立しました。
  • 弁護士からのアドバイス 今回は、相手方がどうしても居住を続けたい、との主張であったため、不動産を査定価格で分割する方法によりましたが、例えば相続された不動産に誰もお住まいになられていないといった場合には、不動産を売却し、現金で分割するという方法もあります。
    相続でもめそうだな、と思われたらお早めにご相談ください。

遠い親戚の遺産について相続放棄した件
					遠い親戚の遺産について相続放棄した件 依頼主 40代

  • ご相談内容 ご相談内容は、ご相談者さまの叔母さまが亡くなられ、相続人がご相談者様だけとのことだが、叔母は商売をやっており債務があるかもわからないし、そもそも叔母さまとはもう10年以上音信不通で、何をしていたのか全く分からないがどうしたらよいでしょうか、とのことでした。
  • 解決内容 私がよくよくお話を伺うと、ご相談者様は、叔母様のお住まいになられていた地域が遠く、また音信不通の期間があまりに長くて自宅も所有しているのかわからないし、どこに借金があるのかわからないから相続には関わりたくない、とのお考えでした。
    そのため、相続放棄の手続きをとることにしましたが、放棄の期限が迫っていたことから、まずは放棄の申述書のみ提出し、必要資料は後で出すことにして、無事、相続放棄の手続きを終えることができました。
  • 弁護士からのアドバイス 相続放棄はできる期間が「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」と定められています。
    ただし、相続財産として債務があるかどうかなどを調べる必要があるなどの場合には、この3カ月を延長することもできます。
    相続するべきかどうかについて迷われている場合には、弁護士にご相談ください。

料金

費用は、日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております。
遺言書作成は手数料方式(10万円~(税別)、公正証書遺言にする場合は10万円(税別)を加算)もご用意しています。

相談料
30分ごとに5,500円 (初回30分無料)
着手金
110,000円~
報酬金
220,000円~

※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますでの、お気軽にご相談ください。※全て税込表記となっております。

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