03-5904-8927

相続について

こんなお悩み
ございませんか?

  • 兄弟で遺産分割の話し合いがまとまらない。
    どうしたらいい?

  • 親の財産を兄が勝手に使い込んでいる
    ようだが、どうすればいい?

  • 亡くなった親に借金があった!
    相続しない方法はある?

  • 親の不動産を相続したが、
    名義変更の手続きがわからない。

  • 亡くなった親が賃貸物件を所有していたが、
    今後の管理はどうすればいい?

  • 親が再婚しており、
    前の配偶者の子供も相続人になる?

  • 遺言書があっても
    無効になる場合があるって本当?

悩む人イラスト

相続について

「相続」とは、
亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、
家族などの相続人が引き継ぐこと
を指します。

財産には、現金や預貯金、不動産(家や土地)、
株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

「借金を相続しない方法はあるのか」「遺言書がある場合、ない場合で何が違うのか」など、
相続には専門的な知識が必要です。当事務所では、相続に関するあらゆるお悩みをサポートし、スムーズな解決を目指します。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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相談イメージ

実際にあった! トラブル実例

ご相談者様

父親の住宅は誰のもの?弟の妻との相続トラブル画像

60代

女性

O.Y様

ご相談内容 父親の住宅は誰のもの?弟の妻との相続トラブル
「私は2人兄弟の姉です。父が所有していた住宅に、私の弟が住んでいました。
しかし、その弟が亡くなった後、弟の奥さんが『この家は私のものだ』と主張するようになりました。ですが、この住宅は元々父のものであり、娘である私も相続するのではないでしょうか?
どのように対応すればよいでしょうか?」
相続関係を整理し、法的な所有権を明確にする必要がありました。まず、お父様の住宅の名義や相続の流れを確認し、誰が相続人として権利を持つのかを法律的に整理 しました。その上で、弟の奥さんを相手方として裁判所に調停を申立て、最終的には 弟の奥さんが500万円を支払い、お客様が住宅を譲る形で和解 となりました。

このようなトラブルを防ぐためには、生前に相続について明確にしておくことが重要 です。遺言書を作成することで、相続を巡る争いを未然に防ぐことができます。また、相続が発生した際は、感情的な対立を避けるためにも、専門家を交えて冷静に話し合うことが大切です。

当事務所では、相続に関するトラブルの解決だけでなく、遺言書の作成や相続対策のアドバイス も行っております。相続問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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ご相談者様

亡き父のマンションは誰のもの?兄弟間の相続トラブル画像

50代

男性

E.K様

ご相談内容 亡き父のマンションは誰のもの?兄弟間の相続トラブル
「私は6人兄弟の長男です。亡くなった父が残したマンションを相続し、売却し6人で分けようとしたところ、末っ子が『自分が住んでいたからこのマンションは自分のものだ』と主張し、引き渡しを拒んでいます。
本来なら6人で平等に分割するはずなのに、末っ子が納得してくれません。どうすればマンションを適正に分割できるのでしょうか?」
解決期間 1年
本件では、相続人全員の権利を確認し、マンションの適正な分割方法を検討しました。法的には、相続人が6人いる場合は原則として6等分 されるべきですが、実際の分割には話し合いが必要です。

末っ子には、「住んでいた」という事実だけで単独相続の権利が生じるわけではない ことを説明し、公平な解決を模索しました。最終的には、マンションの資産価値を査定し、末っ子が適正な金額を支払うことでマンションを譲る形で和解 しました。

相続トラブルを防ぐために
このような争いを防ぐためには、遺言書を作成し、相続方法を明確にしておくことが重要 です。また、相続が発生した際は、できるだけ早めに専門家を交えて話し合いを進めることで、スムーズな解決につながります。

当事務所では、相続トラブルの解決だけでなく、遺言書作成や生前の相続対策のアドバイスも行っております。 相続でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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ご相談者様

父の遺言書に自分の名前がない!?遺留分を請求して正当な権利を主張画像

60代

男性

R.E様

ご相談内容 父の遺言書に自分の名前がない!?遺留分を請求して正当な権利を主張
「父が亡くなり、遺言書を確認したところ、財産をすべて弟に相続させると書かれていました。
私は2人兄弟ですが、遺言書には私の名前が一切なく、何も相続できない状況でした。これはおかしいのではないかと思い、どうすればよいのか悩んでいます。」
解決期間 1年
本件では、遺留分の請求 という法的手続きを用いて、依頼者の正当な権利を主張しました。遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる財産の割合のことで、たとえ遺言書で特定の相続人にすべての財産を譲ると書かれていても、遺留分を請求すれば一定の財産を受け取ることが可能 です。

当事務所では、弟との交渉を進め、最終的に依頼者の遺留分が認められ、一定の金額を弟さんが依頼者様に支払う形で解決 しました。

遺言書があっても諦めないで!
遺言書に自分の名前がない場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。 特に、親の財産をすべて他の兄弟に譲るという内容の場合、法的に遺留分を請求すれば、一定の割合の財産を確保できます。

当事務所では、遺留分請求のサポートはもちろん、円満な相続のための遺言書作成のアドバイス も行っています。相続トラブルでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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